媒介契約前に確認しよう!【専属専任媒介契約】について~千葉不動産売却センター~
媒介契約前に確認しよう!【媒介契約】について
売却をしようと決まったら、不動産業者に売却の手伝をしてもらうことになります。
これを一般的に「仲介」と呼ぶのですが、この「仲介」を不動産業者に依頼する際に、
「媒介契約」という契約を結ぶことになります。
媒介契約は、所有する物件の売却活動を行う上で重要な役割を果たします。
不動産の売却をするのであれば、なるべく早く、高値で売りたいですよね。
媒介契約には3つの種類があります。
① 一般媒介契約
② 専任媒介契約
③ 専属専任媒介
本日は、【② 専属専任媒介契約 】 についてお話します!
基本的な仕組みは専任媒介と同じになります。
自身で買主を見つけてきた場合も、必ず不動産会社を仲介に入れなければ売却できない点が
専任媒介よりも厳しい契約です。(自己発見取引の禁止)
■ 契約可能会社数は1社
この期間は他の不動産会社と媒介契約を結ぶことができないため、
注意しましょう。
■ 1週に1回以上、不動産会社から営業活動報告を受けられる
販売活動の内容
問い合わせの件数
内覧希望者数と反響の声
■ 不動産会社に対して、レインズへの登録義務がある
媒介契約した日から5日以内
売主から見た、 【 メリット 】 と 【 デメリット 】
<メリット>
1週間に1度の不動産会社からの報告がある。
売却の状況がわかりやすい。
契約した不動産会社のみが仲介できるので、広告費用をかけたり熱心に営業してもらうことができる。
<デメリット>
自分で買い手を見つけてきても不動産会社を介さなければならない
1社のみに任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量によって変わってくる。
今回は、専属専任媒介契約の 【 メリット 】 と 【 デメリット 】を
お話ししました。
売主からすると自由度の高いのは一般媒介契約ですが、
契約内容や不動産業者の実態を知らなければ取引が不利に進んでしまう時もあります。
記事を通じて一般媒介契約の特性を知り、あなたの売却活動がより良い結果につながる
お手伝いをさせていただきます。
是非、弊社までお気軽にお問合せください。
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