媒介契約前に確認しよう!【専任媒介契約】について~千葉不動産売却センター~
媒介契約前に確認しよう!【媒介契約】について
売却をしようと決まったら、不動産業者に売却の手伝をしてもらうことになります。
これを一般的に「仲介」と呼ぶのですが、この「仲介」を不動産業者に依頼する際に、
「媒介契約」という契約を結ぶことになります。
媒介契約は、所有する物件の売却活動を行う上で重要な役割を果たします。
不動産の売却をするのであれば、なるべく早く、高値で売りたいですよね。
媒介契約には3つの種類があります。
① 一般媒介契約
② 専任媒介契約
③ 専属専任媒介
本日は、【② 専任媒介契約 】 についてお話します!
3ヶ月間を上限として、その1社に募集のすべてを託すこととなり、 その間は他の不動産会社に重ねて依頼をすることはできません。
■ 契約期間は最長3カ月
この期間は他の不動産会社と媒介契約を結ぶことができないため、
注意しましょう。
■ 2週に1回、不動産会社から営業活動報告を受けられる
販売活動の内容
問い合わせの件数
内覧希望者数と反響の声
■ 不動産会社に対して、レインズへの登録義務がある
媒介契約した日から7日以内
売主から見た、 【 メリット 】 と 【 デメリット 】
【 メリット 】
2週間に1度の不動産会社からの報告で、売却の状況を把握しやすい 広告費用をかけるなど
熱心に営業してもらいやすい
【 デメリット 】
1社のみにすべてを任せるため、売却の速さや価格がその会社の力量に左右されてしまう。
今回は、専任媒介契約の 【 メリット 】 と 【 デメリット 】を お話ししました。 次回は、専属専任媒介についてお話します。
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